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「健康保険被扶養者(異動)届」をお忘れなく!

被扶養者がご自身で健康保険に加入するようになった場合は、健康保険の被扶養者ではなくなりますので、
扶養家族としての健康保険被保険者証を添付のうえ、5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届」により
被扶養者削除の届を提出してください。

なお、被扶養者の方が次に該当したときにも、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要になります。
・被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上、または障害厚生年金を受給できる程度の障害を
有する方は180万円以上)となったとき。
・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
・婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき。
・死亡したとき 等々。

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