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雇用促進税制が見直され、適用期限も2年間延長

このたび、雇用促進税制が見直されました。雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険一般被保険者(以下「雇用者」)を5人以上(中小企業では2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。
 今回の見直しでは、地方創生の観点から、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域)内にある事業所で、新たに無期雇用かつフルタイムの雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることになりました※。また、その適用期限を2年間延長します。
 適用期間は、法人の場合は平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度、個人の場合は平成29年から平成30年までの各暦年です。
 雇用促進税制の適用を受けるためには、事業年度開始から2カ月以内にハロー ワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。

※計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者数と法人全体で増加した雇用者数が上限となります。

【詳細はこちら】
 ・雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~
  http://krs.bz/roumu/c?c=12192&m=23146&v=b22f384a
 ・同意雇用開発促進地域
  http://krs.bz/roumu/c?c=12193&m=23146&v=17a4a844

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