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年金の受給開始年齢が引き上げられました!

平成12年の法改正により、平成25年4月以降に60歳になる男性(昭和28年4月2日以降の生れ)から、
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が、61歳以降に順次引き上げられました。

ただし、60歳以上の方であれば、「繰上げ請求」をすれば受給開始年齢よりも早く年金を受け取ることができます。
その場合には、受け取る年金額が生涯にわたって減額されるなど、様々な注意点があります。

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