「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者」が退職後継続して再雇用される場合、
いったん使用関係が中断したものとみなし、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」
を同時に提出することにより、再雇用月から再雇用後の給与で標準報酬月額が決定されます。
この取扱いについて、平成25年4月1日から、「60歳以上の方」が退職後継続して
再雇用される場合に改正され、これまで対象とならなかった65歳以上の方についても
同様の届け出ができるようになります。
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電話:052-441-5561
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者」が退職後継続して再雇用される場合、
いったん使用関係が中断したものとみなし、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」
を同時に提出することにより、再雇用月から再雇用後の給与で標準報酬月額が決定されます。
この取扱いについて、平成25年4月1日から、「60歳以上の方」が退職後継続して
再雇用される場合に改正され、これまで対象とならなかった65歳以上の方についても
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