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障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供が義務

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野で、障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮(※)の提供が義務となりました。平成28年4月1日から施行されています。
※合理的配慮とは
・募集・採用時に、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置
・採用後に、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置

 主な内容は、以下の3点です。
1.雇用の分野での障害者差別の禁止
 (1) 募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されます。
<募集・採用時>
・単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
・業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること
<採用後>
・労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすること など

2.合理的配慮の提供義務
 (1) 事業主は、合理的配慮として、例えば以下のような措置を提供する必要があります。
  <募集・採用時の合理的配慮の例>
・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
・聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
<採用後の合理的配慮の例>
・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫を行うこと
・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行なったりするなど、作業手順を分かりやすく示すこと
・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること など

事業主には、これらの措置を、過重な負担にならない範囲で提供いただく必要がありますが、合理的配慮は、障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様で個別性が高いものです。従って、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。合理的配慮は、個々に事情がある障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべきものです。

3.相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助
 (1) 事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。また、事業主は、障害者に対する差別や合理的配慮の提供に関する事項について、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。
 (2) 当事者の話し合いによる自主的な解決が難しい場合の紛争解決を援助する仕組みとして、以下の解決方法を整備しています。
・都道府県労働局長による助言、指導または勧告
・第三者による調停制度である障害者雇用調停会議

【詳細はこちら】
 厚生労働省ホームページ(障害者雇用促進法の改正について)
 「障害者差別禁止指針」「合理的配慮指針」「解釈通知」「Q&A」「合理的
 配慮指針事例集」などを掲載しています。
http://krs.bz/roumu/c?c=12230&m=23146&v=d1be5507

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