6月は、「男女雇用機会均等月間」です!

厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日である昭和60年6月1日を記念して、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、職場における男女の均等な取扱いや女性が活躍する社会の実現を目指して、均等法や「ポジティブ・アクション」への認識・理解を深める各種活動を実施しています。

均等法が施行されて以降、法制度上は男女の均等な機会と待遇の確保は大きく進展し、企業の雇用管理は改善されつつあります。しかし、依然として男性と比べて女性の勤続年数は短く、管理職比率も低い水準にとどまっており、実質的な機会均等が確保された状態にはなっていません。

実質的な男女均等取扱いを実現するためには、性別によらない雇用管理を行うことはもとより、ポジティブ・アクションの一層の推進を図り、働き続けることを希望する労働者がスキルアップを図りながら、その能力を伸長・発揮できる環境整備を進めることが重要です。

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