障害年金の基礎知識

障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金のすべてに備わっている、老齢年金や遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。

この年金は、障害を負ったことで国民生活の安定が損なわれることのないように、働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難がある人に支払われる年金のことです。高齢者よりはむしろ若年層のための年金と言っていいと思います。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。
精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えて耳鼻科にかかったりするケースが見られますが、このような場合でもその最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のこと

【原則】

  • 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • 1年6ヶ月以内に直った場合には治った日
    (その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

【例外】

下記の傷病の場合は、初診日から起算して1年6ヶ月の日、または下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  3. 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日
  4. 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日
  5. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

上記以外にも、例えば脳出血の場合も1年6ヶ月を待たずに請求できることがあります。

ただし、精神疾患(例えば、統合失調症、躁鬱病、うつ病など)の場合は、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後で請求することになります。

疾病によって扱いが異なりますので、ご不明な点はぜひお気軽にご相談ください。

保険料納付要件とは

保険料の納付要件とは、初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。

ただし、初診日が平成28年4月1日前であって初診日に65歳未満の場合は、特例として、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければよいことになっています。

保険料納付要件の調べ方

先ずは初診日のある月の前々月から1年間さかのぼって保険料の未納がないか確かめます。未納がない場合は、保険料納付要件を満たします。
もし、未納がある場合は、20歳から初診日のある月の前々月までで保険料の未納が3分の1以上ないか確認してください。保険料の未納が3分の1未満で収まっていれば保険料納付要件を満たします。

3つの請求方法

3つの訴求パターン

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